離檀料とは、長年お世話になった寺院の檀家を離れる際、寺院側にお渡しするお布施のことです。
近年、さまざまな事情から先祖代々のお墓を維持することが困難になり、「墓じまい」とともに離檀を考える人も増えてきました。それに伴い、時折聞かれるようになってきたのが、離檀料を巡るトラブルです。
離檀料はあくまで「お布施」なので、そもそも寺院側には離檀料の支払いにおいて具体的な請求をする権限はありません。しかし万が一、離檀に際し法外な金額を寺院から要求され、関係がこじれてしまった場合には、檀家総代・寺院の宗派の本山・行政書士などの専門家に相談するという方法を考える必要があります。
そこで今回は、離檀料の意義から目安相場、離檀料を巡るトラブル事例について解説します。
離檀の方法/意志を伝える
長年お世話になった寺院を離れるにあたっては、できるだけ当事者が直接寺院に出向き、離檀せざるを得なくなった事情を率直に話した上で、その意志を伝えることが最良の方法です。
しかし、住まいが菩提寺と離れていて直接出向くことが難しい場合などは、あらかじめ手紙で事情を説明した後に、電話など口頭で住職と相談することが望ましいでしょう。
いずれの場合にも、長年ご供養いただいたお寺への感謝の気持ちを示し自分の意志を丁寧に伝えることが、交渉を円滑に進める上でも最も大切な点といえます。
離檀料の意味
元来、法律上では、檀家を離れるに際し「離檀料」というものを払う義務はありません。
墓じまいに伴う離檀の場合、最低限必要とされるお布施は、お墓の魂を抜く「魂抜き」法要に対するものだけです。しかしそれとは別に、やはり長年お世話になった寺院への感謝の気持ちとしてのお布施を渡すべき、という慣習もあり、近年それが「離檀料」と呼ばれるようになりました。
特に、寺院墓地内にあるお墓を墓じまいする際には、撤去にまつわる工事など寺院側にさまざまな手続きをお願いすることになります。その労力に対する御礼を「お布施」つまり離檀料としてお渡しする、と考えてもよいでしょう。
離檀料の目安相場
離檀料の相場に対する考え方は宗派や地域、寺院によってもさまざまですが、一般的には法要1~3回分にあたる額がふさわしいとされており、最低で1~3万円程度、最高でも20万円程度と考えられています。
基本的に寺院側には離檀料の請求・金額の指定をする法的な権限はありませんので、それぞれが経済的状況に応じて無理のない範囲でお渡しするのが最も妥当といえます。
どうしても心配な場合は、事前に檀家総代など事情に詳しい方へ、内々に相談しておくのも一つの方法です。
離檀料を巡るトラブル事例
離檀料のトラブル事例としては、以下のようなものがあります。
- 高額の離檀料を要求され、交渉しても値下げや請求の取り下げに応じてもらえない
- 遺骨を移動させるために必要な書類(埋蔵証明書、収蔵証明書等)の発行を渋り、それと引き換えに高額の離檀料を請求される
寺院の中には、初めから離檀料を受け取らないよう本山から指導をされているところもありますが、それが行き届かない部分も多いようです。
近年は寺院側も檀家の減少に悩み、経営が成り立たなくなるほど経済的に苦しいお寺も増えています。そのため、離檀を防止する・離檀による今後の経済的損失を少しでも穴埋めするという目的もあって、お寺側が離檀料を請求するという事例は少なくないようです。
もしその金額が不当に高額なものではないと感じられ、経済的に無理なく支払うことのできる範囲であれば、それぞれの長年にわたるお寺との付き合い方も鑑みて、妥当な額をお寺側にお渡しし穏便に済ませることも一つの方法でしょう。
しかし、中には数百万円から数千万円単位の離檀料を寺院側から請求されたというケースもあります。そういった明らかに不当な請求を受けた場合は、まず、そのような金額は支払えないということを寺院側にはっきり伝えましょう。
高額な離檀料を請求されたらどうする?
こちらが真摯に話し合いをしようとしても寺院側が交渉に応じてくれない場合には、泣き寝入りをするのではなく、行政書士などの専門家に相談することも必要です。
高額な離檀料の請求を巡って裁判にまで発展した…という噂も時折聞かれますが、そのような判例は明らかになっておらず、行政書士を間に立てて減額などの交渉をするというのが一般的かつ現実的な手段のようです。
昨今では、改葬(お墓の引越し)や墓じまいのサポートに精通した行政書士事務所もあるので、万が一のときにはそのような場所の力を借りることもできます。
とはいえ、ご先祖様の遺骨を巡って法律の専門家を間に入れることに抵抗を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、専門家に依頼する際にはもちろん、少なからず経費もかかることです。そのような心配をお持ちの場合は、寺院の宗派の本山に相談するという手段もあります。
いずれにせよ、本来、檀家を離れることを寺院側が拒否したり金銭を要求したりすることは、憲法第20条に保障される「信教の自由」に反することです。万が一、法外な離檀料の支払いを強要されるようなことがあっても、まずは冷静になって、決してひとりで抱え込まず、然るべきところへ相談するようにしてください。
まとめ
墓じまい、改葬、離檀に関する手続きには煩雑な部分も多く、大きな労力と時間を要するものです。個人でそれらを行うことが困難であれば、離檀料の交渉を含むさまざまな手続きを墓じまい代行業者に一任できる場合もあるので、できるだけ穏やかに墓じまいを行えるようにしたいものです。
離檀についてお悩みをお持ちの方、手続きについて詳しくお知りになりたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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