お墓の引越し(改葬)の流れ/墓地移転の方法と注意点

お墓の引越しは、正式には「改葬」と呼ばれます。すでに墓地や霊園に納骨されている遺骨を他の墓地や霊園に移動・移転することを指します。墓じまいに伴い、改葬することが多いです。

さまざまな事情から、お墓の引越しを希望する人が増えてきていますが、引越しをする際には市区町村の許可を得なくてはいけません。改葬許可申請書や改葬許可証、受入証明書などの書類を揃えて、移転元・移転先双方の自治体の窓口で、公式な手続きを行う必要があります。また、引越しの方法もいくつかあり、自分の状況と希望に合った方法を選択することが重要です。

ここでは、できる限りスムーズに引越しができるように、改葬の手順について解説します。

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どんな人がお墓を引っ越しするの?

お墓を引っ越すというと、不安や抵抗感をもつ方もいるかもしれません。しかし近年、さまざまな理由からお墓の引っ越しを考える方が増えてきています

引っ越しを考える理由として、次のような例があげられます。

  • お墓が遠方にあり、管理が難しい
  • 家族の引っ越しに合わせてお墓も近くに移動したい
  • 諸事情によりお墓の管理を引き継いだ

お墓の引っ越し方法

お墓の引っ越しの方法としては、希望する移動の仕方に合わせて、主に4つの方法から選択することが一般的です。なお、移動できるのは基本的に石碑と遺骨だけで、納骨棺や外柵はほとんどの場合、移動できません。

以下では、お墓の引っ越し方法について説明します。

遺骨と石碑を一緒に移す

1つ目は、今あるお墓の遺骨と石碑を一緒に移動させる方法です。

この場合、移転先の墓地や霊園に石碑を持ち込めるか事前に確認する必要があります。さらに今までの石碑の大きさにあった場所を確保しなければなりません。ただ新しく石碑を購入する必要がないので、慣れ親しんだ石碑を使用したいという方にはぴったりです。

お墓があった場所は最終的に更地に戻し、管理者に返します。

【移転元】
お墓を残さない
遺骨を残さない
【移転先】
遺骨すべてを持ち込む
石碑を持ち込む

遺骨のみをすべて移す

2つ目は、納骨されているすべての遺骨を移動させる方法です。

お墓の引っ越しとしては最も多いパターンです。石碑は移転先で新しく用意して、移転元のお墓は撤去処分します。

こちらもお墓があった場所は最終的に更地に戻し、管理者に返します。

【移転元】
お墓を残さない
遺骨を残さない
【移転先】
遺骨すべてを持ち込む
石碑は新しいものを用意

遺骨の一部を移す

3つ目は、複数ある骨壺のうち、一部の骨壺のみを移動させる方法です。

何らかの事情で特定の遺骨を後から取り出すケースに多い方法です。移転先に新しい石碑を用意しますが、もともとのお墓もそのまま残します。

引っ越しの手続きは、移動させたい遺骨の数だけ行います。

【移転元】
お墓を残す
一部の遺骨を残す
【移転先】
遺骨の一部を持ち込む
石碑は新しいものを用意

分骨する

4つ目は、骨壺の中の遺骨の一部だけを移動させる(分骨する)方法です。

こちらもお墓などを建てる場合は新しい石碑を用意しますが、もともとのお墓もそのままにしておきます。

分骨のみの場合は改葬の公的な手続きは必要なく、かわりにもともとの墓地の管理者(管理事務所や住職)、または火葬場から「分骨証明書」の発行が必要となります。

【移転元】
お墓を残す
すべての遺骨を残す
【移転先】
分骨を持ち込む
石碑は新しいものを用意

墓じまい

上記の4つとは別に、墓じまいにともなう改葬もあります。

この場合、お墓を撤去し、遺骨を寺院などの永代供養墓合祀墓に移動させます。後継者がいない場合に行います。

【移転元】
お墓を残さない
遺骨を残さない
【移転先】
遺骨すべてを持ち込む
石碑は用意しない

お墓の引っ越しの流れ

ここからはお墓の引っ越しが決まったときの具体的な手続きや必要書類、遺骨を移転先に納めるまでの流れを説明します。

移転先を決める

まずは希望する引っ越しの方法に合わせて、移転先を決定しなければなりません。

移転先が決まったら、その墓地や霊園の管理者(管理事務所や住職)に「墓地使用許可証」、または「受入証明書」を発行してもらいます。

さらにお墓を建てる工事が必要な場合、具体的な建墓の予定を相談し、契約をしておきます。一般的に建墓には3ヵ月ほどかかるので、納骨の時期を考慮して早めに計画を立てることをおすすめします。

改葬許可申請書を用意する

お墓の引っ越しの手続きについては法律でしっかりと定められていて、遺骨の埋葬に関することは、市区町村の許可を得なければなりません。したがって、改葬に伴う手続きの窓口は、遺骨が埋葬されているお墓がある場所の各自治体ということになります。

移転先が決まって必要な書類を発行してもらったら、移転元の自治体から「改葬許可申請書」を取り寄せます。書類の形式は各自治体によって違うので、必ず墓地のある場所の自治体から取り寄せてください。場合によってはホームページからダウンロードすることも可能です。

移転元の管理者と手続き

各自治体から改葬許可申請書を取り寄せたら、その書類に必要事項を書き込みます。記入する内容は形式によって多少異なりますが、一般的には次のような項目です。事前に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。

  • 亡くなった方の本籍、住所、氏名、性別
  • 死亡年月日
  • 現在埋葬されている所在地、名称
  • 移転先の所在地、名称
  • 申請者(墓地名義人と違う場合、承諾書や委任状が求められる可能性あり)

記入済みの改葬許可申請書を移転元のお墓の管理者に提出し、署名と捺印をしてもらいます。これが「埋蔵証明書」または「収蔵証明書」になります。場合によっては別で発行してもらうこともありますが、ほとんどの場合改葬許可申請書と一体になっているようです。

証明書は遺骨の数だけ必要なので、遺骨が複数ある場合はすべての遺骨に対して証明書を発行してもらいます。

移転元の自治体と手続き

移転元の管理者との手続きが済んだら、移転元の自治体との手続きを行います。

ここまでで用意した書類をすべて各自治体の窓口へ提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

  • 墓地使用許可証または受入証明書
  • 改葬許可申請書
  • 埋蔵証明書または収蔵証明書

閉眼供養

自治体から改葬許可証が発行されると、お墓から遺骨を取り出すことができるようになります。一般的に菩提寺の住職などに墓前でお経を読んでもらい、閉眼供養やお性根抜きとよばれる魂抜きを行ってから、お墓に納められた遺骨を取り出します。

遺骨を取り出す作業は、石材店が行う場合が多いです。取り出した遺骨は、新しいお墓に納骨するまで、ご自宅や移転先の墓地などに安置しておきます。遺骨を運ぶ際は骨壺が割れたりしないよう、風呂敷などの大きめな布で包んでおくことをおすすめします。

移転元の墓地を更地にして返す場合は、管理者の指示にしたがって整備をします。

移転先の管理者に書類を提出

移転先での新しいお墓が完成し墓石の引き渡しを済ませたら、次は納骨の準備です。移転先のお墓の管理者に「改葬許可証」と「墓地使用許可証」または「受入証明書」を提出し、納骨の予定を決めます。

開眼供養

新しくできたお墓の前で、開眼供養やお性根いれといわれる儀式を行います。開眼供養が済んだら、移動してきた遺骨を納骨して、お墓の引っ越しは終了です。

引っ越し先を決める際の注意

現在のお墓のタイプによっては、引っ越し先を決める際に条件が限られる場合があるので、それぞれの注意点を紹介します。

寺院墓地へ移転する場合

引っ越し先が寺院墓地の場合、檀家契約が必要になる可能性があります。

中には檀家契約を交わさずに受け入れてもらえる寺院もありますが、寺院墓地への引っ越しを考えているのであれば、檀家契約のことを頭にいれておいたほうがよいでしょう。

また、寺院によって信仰している宗教が異なるため、もし特定の宗派に信仰がある場合、その宗派の寺院を探す必要があります。場合によっては改宗しなければならない可能性もあるため、事前に確認することをおすすめします。

公営霊園へ移転する場合

公営霊園への引っ越しを考えている方は、まずは応募が必要です。

公営霊園は各自治体が管理している霊園のため、公募に申し込んだ後、場合によっては抽選が行われ、選ばれると使用の権利が得られます。当選して審査が問題なく通ると、お墓を引っ越しすることができます。

自治体によっては応募できる期間が決められている場合もあるので、注意が必要です。

民営霊園へ移転する場合

民営霊園は民間の会社が運営しているお墓なので、それぞれ運営方針や管理体制に差があります

また宗派に条件がある霊園では、今までの宗派と違った場合、改宗しなければならないこともあるので、事前によく確認をしてください。

土葬からの改葬

土葬から改葬する場合は、遺骨を取り出す前に閉眼法要の供養の読経の儀式を行います。取り出した遺骨はさらに洗骨の作業をしてから火葬し、骨壷に収めます。改葬許可証を申請するのと同時に火葬許可証も申請するとスムーズです。

土葬の場合は改葬が一般的な方法と異なるため、専門の業者を探すことが必要です。

遺骨の移動

お墓から取り出した遺骨は、移転先まで運ばなければなりません。可能な限り自分の手で移動させることが望ましいですが、距離や重さなどの理由で、それが難しいこともあります。

遺骨を移動させる方法や、運ぶ際の注意点をあげていきます。

自分で運ぶ場合

引っ越し先まで自分で遺骨を運ぶ場合に気になるのが、公共交通機関を利用する場合です。

遺骨を持ち込んでもよいのか心配になりますが、基本的に電車・バス・タクシー・飛行機すべて持ち込みが可能です。飛行機の場合は、一般の荷物と同じように収納する必要があるか、膝の上でも問題はないかなどを事前に確認します。安全を確保するために、希望に添うことが難しいこともあるので、事前に相談しておくことをおすすめします。

また公共交通機関で遺骨を運ぶ際は、周りの方への配慮も考える必要があります。骨壺を風呂敷やさらしで包む、大きめのバッグに入れるなどするとよいでしょう。

依頼をする場合

遺骨を自分の手で運ぶことが困難で運搬を依頼する場合、2つ方法があります。

  • 専門業者に運んでもらう方法
  • 郵送する方法

郵送する方法は、国内では郵便局のゆうパックのみ取り扱いが可能です。その他の宅配業者は、ほとんどの場合遺骨の引き受けはしないことが、規約で決められています。

実際に郵送する際に注意するポイントは次の通りです。

  • 骨壺の中に水が溜まっていないか確認する
  • 骨壺の周りは布などで厚めに包む
  • 瀬戸物、割れ物の扱いになる

特に長年お墓に納められていた骨壺には水が溜まっていることが多いので、郵送する前にふたを開けて中身を乾かすとよいでしょう。

お墓の引っ越しでよくある質問

Q. 古い墓所の墓石を、新しい墓所に移動できますか。

一般的に骨壷の移動は可能ですが、墓石を移動する場合は、移動先の墓所で改葬する墓石の受け入れが可能かどうかを確認する必要があります(移動不可の墓所もあります)。

また、外柵と呼ばれる墓所の周りを囲む石に関しては、移動先墓所との寸法が合うことが希だということもあり、 移動できない可能性があります。

Q. 改葬の際、骨壷だけを移動することができますか。

できます。納骨されているご遺骨すべてを改葬し既存のお墓を撤去する場合、特定のご遺骨だけを改葬される場合などがあります。

その他、さまざまなケースが考えられますので、迷われる場合は「いいお墓 お客様センター」にご相談いただければと思います。

Q. 分骨は自由にできるのでしょうか。

埋葬してある遺骨から分骨する場合※①と、火葬場で分骨する場合※②で、手続きが異なります。

①まず墓地管理者に「分骨用の証明書」を発行してもらいます。次に、石材店などに依頼し遺骨を取り出してもらいます。その後、分骨先の管理者に 「分骨の証明書」を提出して、納骨します。

②火葬場管理者に「分骨用の証明書」を必要枚数発行してもらい、火葬場で複数の骨壷に入れる形で分骨します。その後、それぞれの納骨先にご遺骨を納めるという手順になります。

Q. 改葬は何から始めればよいでしょうか。

まずは今、お墓のあるお寺の住職などに引越しをしたい旨を相談してみるのが良いでしょう。

そして、移動する先の墓所のめどもつけておきたいです。その後、墓石が移動できるかどうか、費用がどれくらいかかるかなど、条件や費用面の比較検討をしていくのが良いでしょう。

Q. 改葬費用の相場が知りたい。

改葬にかかる費用は、墓地の大きさや地域により異なります。
都市部への移転の費用の目安は、平均すると約200万円~300万円程度といわれています。

改葬にかかる費用は、大きく4つに分けられます。

①現在あるお墓の移転費用
墓石の処分費用、区画整理費用:墓地の状況にもよりますが、通常10万円~30万円程かかります
墓石(石塔)も移動したい場合は「運送費」と「設置料」がかかります(目安金額:20万円~80万円程)

②移転先のお墓の設置費用
永代使用料(お墓の土地代)、墓石代、寺院の場合は入壇料

③宗教儀式に関する費用
魂抜き、開眼法要など

④手続きに関する事務手数料
また、寺院の場合は、これまでのお付き合いのされ方でお布施の金額が異なったりすることがあります。

Q. 返還した墓所の永代使用料は返金してもらえるのでしょうか。

原則返金されることはありません。その墓所ごとにある墓地使用規則をご確認ください。

Q. 離檀料を請求されたのですが、払わなくてはならないのでしょうか。

離檀料に法的根拠はありませんが、これまで永年お世話になったお礼としてお布施をお渡しする習慣もあるようです。

まずは、改葬する前に、その旨を住職に相談・説明をして、ご理解いただくことが大切でしょう。

仏教の場合は、今あるお墓を撤去する際に供養(魂抜き)をしてもらい、新しいお墓に納骨する際にも供養(開眼供養)してもらうことが多いです。

Q. 土葬のお墓を改葬するにはどうしたら良いでしょう。

土葬でも遺骨の改葬は可能です。ただし、火葬することが必要になってきます。その際は役所から、「改葬許可書」と「火葬許可書」を発行してもらう必要があります。

また、墓所の広さ、土葬のご遺骨が何名様分あるのかなどの詳細を知る方の立ち会いが必要となる場合があります。

Q. 改葬する遺骨が複数人分ある場合、改葬許可申請書は何枚提出すれば良いですか。

改葬許可申請書は、遺骨1名分につき1枚必要となります。

例:遺骨数5名の場合、改葬許可申請書は5枚

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