改葬とは?お墓の引越し手続きの手順や費用、トラブル対策を紹介

改葬とは?お墓の引越し手続きの手順や費用、トラブル対策を紹介
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  • 改葬とは、今あるお墓から遺骨を取り出し、別のお墓に移動させること
  • 「お墓が遠い」「継承者がいない」などの理由から改葬する人が増加中
  • 改葬の手続きには、受入証明書・改葬許可書・埋蔵証明書など提出が必要

改葬とは、今あるお墓から遺骨を取り出して、別のお墓に移動させること。いわゆる「お墓の引越し」です。 核家族化や少子高齢化が進む現代では、住まいからお墓が遠かったり、継承者がいなくなったりして改葬を選択する方が増えています。

この記事では、改葬が急増している理由や改葬の手順、改葬に必要な費用、改葬の方法、改葬によるトラブルと対応策などを紹介します。

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改葬とは?墓じまいとの違いと増加の理由

「改葬」とは、今あるお墓からすでに埋葬されているご遺骨を取り出し、所定の手続きを踏んで、一般墓、永代供養墓納骨堂、樹木葬などの別のお墓に移動させることで、いわゆる、お墓の引越しのことをいいます。お墓を継ぐ人がいない、故郷から離れて暮らしていてお墓参りがなかなかできない、といった事情などにより、改葬が行われることが多いようです。

お墓を継ぐ人がいなくなってしまうと最終的にお墓は撤去され、ご遺骨は合祀墓に納められることになります。そのため、家族を大切に思う人ほど、しっかりと改葬について考えることが必要です。

改葬を行うには、今あるお墓の管理者(寺院、霊園など)の同意が必要となり、「埋蔵証明書」を発行してもらいます。また、改葬先のお墓を決めて「受入証明書」を受取ります。そして、「改葬許可申請書」を「埋蔵証明書」「受入証明書」と共に管轄の役所に提出し、改葬許可証を交付してもらいます。また、今のお墓で行う閉眼供養(魂抜き)、改葬先のお墓で行う納骨式や開眼供養(魂入れ)など、改葬にはいくつかの手順があります。土葬されているご遺体を改葬する際には、火葬が必要となります。

改葬と墓じまいの違い

改葬とは、今あるお墓から遺骨を取り出し、新しいお墓に移動させること。対する墓じまいは、お墓を撤去・処分して墓所を更地にし、使用権を返還することです。

改葬するときは、墓じまいしてから遺骨を新しいお墓に移動します。改葬の手順の一部に、墓じまいが含まれていると考えましょう。

改葬が増えている理由

厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、改葬の件数は近年、大きな伸びがみられ、最新のデータでは、年間 15 万件を突破しており、核家族化や都市部への人口流入を背景に、改葬を行う人はこれからも増えていくものと考えられます。

西暦改葬件数
2022年151,076
2021年118,975
2020年117,772
2019年124,346
2018年115,384
2017年104,493

(「衛生行政報告例」(厚生労働省)を基に株式会社鎌倉新書にて作成)

改葬が急増する理由には、以下のようなものがあります。

1つ目は、お墓の近くににあるご実家から、お住まいを転居している場合などがあります。お墓へのアクセスが悪くなってしまったためお墓参りに行くことが困難となり、現在のお住まいの近くにあるお墓に引越しをしようとお考えになるケースです。
若いころは多少遠方のお墓でもお墓参りができましたが、年齢とともに遠方に赴くのが億劫になったり、車の運転に不安を感じるようになったりと、高齢化することによりお墓参りがしにくくなる場合があります。また、生前にお墓を建てていた場合など、一度も納骨しないままお墓を改葬することなども起こっています。
2つ目の理由は、少子高齢化によりお墓の継承者が途絶えてしまう場合です。お墓を管理する継承者がいない、または、子どもはいるがお墓を継ぐ負担をかけたくないという方も増えてきています。この場合、代々継いでいく従来型の一般墓ではなく、継承者が不要の永代供養墓、納骨堂、樹木葬などの、新しい埋葬タイプのお墓に引越しをするケースも多くなっているようです。

改葬の手順と流れ

改葬を行うためには、今あるお墓の管理者(寺院、霊園など)の同意が必要になります。改葬先が決まっている場合は、改葬先の管理者との間で情報を共有しておかなければなりません。そういったことも踏まえた、改葬の一般的な手順と流れについて説明をします。

1.改葬先を相談する

改葬先の墓地の選び方について、墓石店などに相談をしましょう。

2. 改葬先を決定して「受入証明書」を受け取る

  • 候補地を複数見学をして、改葬先を決定します。
  • 永代使用料(土地の使用権利費用)と管理料を支払います。
  • 完成予定日を決定してから工事についての契約を行います。
  • 今あるお墓の撤去工事開始前に閉眼供養(魂抜き)を行うので、その手配も済ませます。

改葬先が正式に決まりましたら、その改葬先の管理者に「受入証明書」を発行してもらいます。

3. 「改葬許可申請書」を入手・記入する

現在、お墓がある市区町村役場「改葬許可申請書」の用紙を取得し、必要事項を記入します。書類の形式は市区町村によって異なります。
ご遺骨を取り出すためには、「改葬許可証」が必要になります。「改葬許可証」が発行されるまでには時間がかかることがあるので、余裕をもって手続きを行うようにしてください。
「改葬許可申請書」は、戸籍課などで配布されています。最近では、役場のホームページの「申請・届出サービス」などのページからダウンロードができるところもあります。

「改葬許可申請書」の記入内容

各自治体から「改葬許可申請書」を取り寄せたら、その書類に必要事項を書き込みます。記入する内容は形式によって多少異なりますが、一般的には次のような項目です。事前に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。

  • 亡くなった方の本籍、住所、氏名、性別
  • 死亡年月日
  • 現在埋葬されている所在地、名称
  • 改葬先の所在地、名称
  • 申請者(墓地名義人と違う場合、承諾書や委任状が求められる可能性あり)

4. 「埋蔵証明書」を受け取る

現在、お墓がある管理者(寺院、霊園など)に改葬を申し出て、承諾をしてもらいましょう。そして、管理者の署名、捺印のある「埋蔵証明書」を発行してもらいます。「改葬許可申請書」の所定の欄に、墓地の管理者が証明をすることもあります。管理者が定める様式の書類でも構いません。
「埋蔵証明書」は、そのお墓に埋葬されている人数分の枚数が必要になる場合もあるため、昔からあるお墓は、ご遺骨の確認作業の進捗状況などにより、埋蔵証明書の取得に時間と費用がかかることがあります。
正式に改葬を申し出る前に管理者に相談をして、あらかじめ合意を得ておくことをおすすめします。これまでお墓を守り、ご遺骨を供養していただいた寺院や霊園の管理者に感謝の気持ちをお伝えして、改葬する申し出をお伝えするようにしましょう。

5. 「改葬許可」を申請する

現在、お墓がある市区町村役場に、捺印済みの「埋蔵証明書」「改葬許可申請書」「受入証明書」を提出した後に、「改葬許可証」が発行されます。

6. ご遺骨を取り出す

現在、お墓がある管理者(寺院、霊園など)に「改葬許可証」を提示します。そして、閉眼供養とよばれるお墓から魂を抜く供養を行った後、お墓に納められたご遺骨を取り出します。その際に、「改葬許可証」は渡しません。「改葬許可書」は、改葬先の管理者にお渡しすることになります。

7.改葬先のお墓に納骨する

「改葬許可証」を移転先のお墓の管理者(寺院、霊園など)にお渡しして、開眼供養といわれるお墓に魂を入れる儀式を行った後、改葬してきたご遺骨を納骨して、改葬=お墓の引越しは終了です。
改葬先で、「墓地使用許可書」や「埋葬届」などが必要な場合もあります。改葬先で必要となる書類などについては、あらかじめ確認をしておきましょう。

改葬に必要な費用とお布施の相場

改葬にかかる費用は、今あるお墓の大きさや立地・地域、改葬先のお墓の大きさや形態・地域などにより異なります。
費用の中には、今あるお墓の撤去や現状復帰に関する費用、改葬先のお墓の使用料金や工事費用などが含まれます。

まず、墓じまい(墓石撤去)費用の目安はおおよそ、次の通りです。
・埋蔵証明書発行手数料: 400円から1,500円/通
・墓石撤去・区画整理費用 :10万円から20万円/㎡
・ご遺骨の取出し費用 :4万円前後/人
・墓石運搬費: 20万円~80万円 ※移動距離や墓石の大きさにより異なります
・お布施・閉眼法要: 5,000円から1万円程度

例えば3㎡の区画で、ご遺骨が4名様納められているお墓を改葬すると、およそ80万円くらいが必要になります。実際にはお墓の大きさや立地などによっても変化します。作業者(クレーン車など)が入れない場所などは、すべて手作業でお墓の撤去・現状復帰を行うことになります。このような場合、人件費などの工賃がさらにかかってきます。あらかじめ業者に現地調査を行ってもらい、正確な見積りを取っておくことをおすすめします。

もし、使用していた墓石をそのまま利用すると、移動距離や大きさにもよりますが、全体で150万円前後の費用がプラスでかかってきます。

さらに、新しい区画の永代使用料、新しいお墓を建てる費用が必要になってきます。ただし、永代供養墓、納骨堂、樹木葬に改葬する場合は、お墓を建てる必要はないので、費用負担を抑えることができます。

主な改葬の方法

改葬には、一般的に「4つの方法」があります。移動ができるのは基本的に石碑とご遺骨だけで、納骨棺や外柵はほとんどの場合、移動できません。また、継承者が途絶え、「無縁墓となったお墓を改葬するケース」もあります。

以下に、お墓の改葬方法について説明します。

1.ご遺骨だけを改葬

一般的の多い改葬方法は、ご遺骨だけを改葬する方法です。この場合、今あるお墓の墓石は撤去し、墓所は更地に戻します。改葬先では、新しくお墓を新設することになります。

2.ご遺骨と墓石を一緒に改葬

ご遺骨と共に、今あるお墓の墓石を一緒に改葬する方法もあります。もともと墓石があった土地は更地に戻します。
今ある墓石を移動する場合、大概、墓石は古くなっているため、崩れやすい状態になっていることもあります。そして、墓石を改葬先まで運搬する工賃も必要になってきます。墓石は重量があるものなので、配送業者に依頼すると、思ったよりも費用がかかる場合があります。複数の業者に見積りを依頼して、比較検討することをおすすめします。
また、今ある墓石が改葬先の墓所の大きさと合わないこともありますので、この場合などは、墓石を加工する作業が発生することもあります。
また改葬先で、今ある墓石の移設の受入れができないところもあります。墓石を移設したいとお考えの方は、墓石の持込みが可能な区画があるかなどについて、改葬先の管理者に確認をしておくことが必要です。

3.ご遺骨の一部を改葬(=分骨)

今あるお墓から、ご遺骨の内の一部を取り出して改葬する方法もあります。取り出したご遺骨は改葬先に移動させ、残されたご遺骨はそのまま、現在あるお墓のなかでお眠りいただくことになります。この埋葬方法を分骨といいます。

4.複数あるご遺骨の一部を改葬

今あるお墓の複数あるご遺骨のうち、その一部のご遺骨を新しい改葬先に移動させるケースもあります。今あるお墓にそのまま残しておくご遺骨と、改葬先に移動するご遺骨があるということです。「分骨」とは別の埋葬方法になります。
昨今、現在ある従来型の一般墓から、継承者が不要な永代供養付の永代供養墓、納骨堂、樹木葬などに改葬する場合もあります。お墓の埋葬方法が変わる場合、一般的な改葬の手順が異なることもあります。気になることは、改葬先の管理者(寺院、霊園など)に確認の上、改葬を行うことをおすすめします。

無縁墓の墓じまい

上記の4つとは別に、継承者が不在となり無縁墓となったお墓を改葬するケースもあります。
この場合、お墓を撤去しご遺骨を永代供養墓の合祀墓などに改葬します。後継者がいない場合に行います。

改葬のメリット

継承者の問題が解決する

新しい改葬先を決める際に、永代供養付のお墓を選択することが可能です。その場合、万が一、将来、継承していく者が途絶えたとしても無縁墓にならずにすむので、安心して眠ることができます。
永代供養墓、納骨堂、樹木葬などの新しい埋葬タイプのお墓のほか、従来型の一般墓の中にも永代供養付のタイプが用意されている寺院や霊園があります。

お墓参りが楽になる

遠方にあるお墓を、今住む場所に近い地域の寺院や霊園に改葬するケースはとても多いと思います。その際、これまでなかなか行きにくかったお墓参りの回数が増えるようになり、ご先祖様に手を合わせる機会も多くなることと思います。お子さんや親族の方などもお墓参りがしやすなることでしょう。

管理料などを抑えられる

今、寺院や霊園にあるお墓には、管理料などの維持費がかかるケースが多いと思います。ただし、改葬先に、管理料などがかからないお墓を選ぶことで費用負担を抑えることができます。

改葬のデメリット

改葬の費用がかかる

改葬は、今あるお墓を撤去・現状復帰をして、改葬先を用意する必要があります。そのためには、作業の費用新しいお墓の購入費用などがかかってきます。

手続きや申請に手間がかかる

「改葬の手順と流れ」でご説明したように、今あるお墓の管理者である寺院や霊園のご理解を得るほかに、改葬を行うにはさまざまな申請を行う必要があります。その手続きを行うためには、時間と労力を必要とします。ただし、改葬先のお墓を管理する石材店などが、改葬の手続きを代行して行ってくれることもあります。

トラブルが起きる可能性がある

改葬を行う際に、トラブルが起きる可能性があります。改葬によるメリットも大きいですが、トラブルが起きてしまうのでは困ってしまいます。次の項目で、トラブルの要因とその対応策の具体例を紹介しますので参考にしてください。

改葬でよくあるトラブルと対応策

改葬では、さまざまな関係者の事情や気持ちからトラブルが発生することがあります。トラブルを防ぐよう、事前に対応策を練っておく必要があります。

寺院とのトラブル

ごく一部ですが、改葬により離檀する際に寺院より高額な離檀料を請求されるというトラブルが発生することもあります。

移転元のお寺の住職が改葬に同意してくれません。どうすればいいでしょうか?

改葬を決めることができるのはあくまでも墓地使用権者で、お寺の住職が正当な理由なしに改葬を拒否することはできません。

また、離檀料を請求される場合もありますが、離檀料には法的な根拠はありません。

こうした行き違いが起こらないように、改葬を考え始めた段階で、まず、住職にご相談してみることをおすすめします。何の前触れもなく、いきなり「お墓を移します」と宣言するのは、やはり角が立ちます。改葬したい理由を説明し、住職に理解をしてもらうことが必要です。

そして、実際に改葬をする際には、閉眼法要をお願いし、長年お世話になったお礼としてお布施をお渡ししましょう。

お寺に墓地を返還したのに、永代使用料の一部を返還してもらえません。なぜでしょうか?

永代使用料が返還されることはまずないといって良いでしょう。

墓地の使用規則に「理由の如何を問わず返納はしないものとする」といった記述がなされている場合が多いです。

墓所を更地にしなければならないことから、かえって費用がかさむことになります。

親族とのトラブル

墓地の使用権や、大切なお墓に対するそれぞれの親族の思いからトラブルが起きることもあります。事前の丁寧な説明や相談を行うことが大切です。

親族が改葬を反対しています。承諾なしに改葬をしてもいいのでしょうか?

改葬を行うには、親族の承諾を得る必要はありません。墓地の使用権者が決定することができるのです。
ただし、親族の賛同を得ておく方が、スムーズに改葬を行うことができるでしょう。永代に渡りお墓は維持していくものですから、皆が納得した気持ちで改葬ができるよう心掛けたいものです。

改葬の供養・法要マナー

改葬の際には、改葬先で僧侶にお越しいただき開眼供養を行います。その際、僧侶にお渡しするお布施は、白の無地封筒か祝儀袋に5,000円から1万円程度を包むのが相場です。表書きには「御入魂御礼」「開眼供要御礼」「御布施」などと書きます。御車料御膳料が必要な場合は、3万円ほど用意していおくとよいでしょう。
法要後には、親族に対して食事を振る舞い、感謝の気持ちを表す会食を行います。
改葬後には、日がたたないうちに親族縁者に対して「挨拶状」を送ります。
改葬時の服装は、男女ともに落ち着いた服装が求められます。男性は黒のスーツに控えめな色のネクタイ、女性も落ち着いたスーツで、華やかなアクセサリーなどは避けます。靴も簡素で上品なものを用意します。

土葬から改葬する場合

土葬から改葬する場合は、ご遺骨を取り出す前に閉眼供養を行います。取り出したご遺骨は、洗骨の作業をしてから火葬し、骨壷に納めます。「改葬許可証」を取得するのと同時に、「火葬許可証」も申請するとスムーズです。
土葬の場合は改葬が一般的な方法と異なるため、専門の業者を探すことが必要です。

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墓じまい(改葬)は完了するまでの手続きも多く、必要な費用も不透明なところが多いのが実態です。まずは、複数の業者から見積りをとることで費用の全体感を把握しましょう。

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