都立霊園の区画を他人に譲渡することはできますか?【Q&A】

都立霊園の区画を他人に譲渡できますか?

3年ほど前に都立霊園を相続しました。私は埼玉に住んでいて、もう少し近くにお墓がほしいためお墓の引越しを考えているのですが、この区画を親戚が譲れと言ってきます。
いろいろあって親戚には譲りたくないので、他人に譲りたいのですが可能でしょうか?

都立霊園では、「都霊園条例」という墓地を他人に貸したり譲渡したりすると使用許可を取り消す規則があるため、区画は他人に譲渡できません
お墓の引越しをされるのであれば、東京都に区画を返還することになります。

都立霊園の名義変更手続きの方法は?

お墓の名義人が亡くなったので、後継者に名義を変更したいです。手続きの方法や必要な書類を教えてください。

都立霊園では、「1.祭祀主宰者であること」「原則として使用者の親族であること」2つの条件を満たしていれば、墓所を継承できます。変更理由や継承者によって書類が異なるため、事前に霊園事務所または公益財団法人東京都公園協会霊園課に相談してください。

都立霊園の名義変更手続きで必要な共通書類は、下記8点です。


1.承継使用申請書(申請時に申請者の実印を押していただきます。)
2.誓約書(申請時に申請者の実印を押していただきます。)
3.申請者の実印と印鑑登録証明書(申請日において発行から3ヶ月以内のもの)
4.申請者の戸籍謄本(申請日において発行から6ヶ月以内のもの)
5.使用者(名義人)と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等
6.東京都霊園使用許可証(紛失の場合は、直近の霊園管理料の領収書、口座振替をしている場合は口座振替通知書)
7.手数料1,800円 ※現金でご用意ください
8.郵送料として530円分の切手 ※切手でご用意ください


引用:名義変更の手続きについて|TOKYO霊園さんぽ

都立霊園に使用期限はありますか?

都立霊園は、使用できる期間が決まっていますか?

都立霊園にある一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設・合葬埋蔵施設・立体埋蔵施設、すべてに使用期限は定められていません

「都立霊園の譲渡」に関連する記事