不要になった墓地は返金・転売等できるのでしょうか?【Q&A】

数年前に墓地を購入しました。
その後、親族と相談の結果、交通が不便ということで、他の霊園にお墓を新たに建てようということになり、その墓地が不要になりました。
そういった場合、墓地代金の返金・転売は可能なのでしょうか?

墓地の返金・転売はできません。

 

墓地(永代使用権)購入というものは「永代使用料」を支払うことで、永代に渡って墓地を使用できる権利を得ることを言います。
つまり、それは土地の「所有権」を得たのではなく、あくまで使用権を得たということに過ぎません。

したがって、墓地が不要になった場合は、通常の不動産のように所有権を移転したり売買することはできません。

墓地が不要になった場合、墓地の経営主体に返却しなければならず、同時に使用権は消滅するため、永代使用料も返却対象にはなりません。

 

また、墓石に関しても魂が入ったものですので、他人に転売するというケースはまず考えられません。

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