知人から墓地を譲り受けることはできますか?【Q&A】

知人が使用していない墓地を買わないかと言ってきました。
場所も良いし検討しようと思うのですが、そもそもこのような取引が認められるのでしょうか。

墓所の購入(永代使用権の取得)は、土地の所有権を取得するのではなく、その土地を墓地として本人及び継承者たる子孫に渡って永代に使用する権利を買うことを意味しています。

つまり墓所を購入した場合、その土地を一族のお墓として使用する権利を得たことになりますが、墓所自体及び墓所の永代使用権を他人に貸したり売却したりすることはできません。

通常は、第三者に譲渡したり転貸したりすることもできない契約になっています。

法的には譲渡禁止特約付き借地権であったり、本人及びその継承者のみが取得できる帰属上の一身専属権であったりとさまざまに解釈されており、いまだ明確に定まってはおりません。

 

ただし、墓地によっては永代使用権を設定した宗教法人が第三者に譲渡することを許す契約としている場合もあり、この場合は譲渡が可能となります。

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