お墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった際、「お墓を継ぐ」必要がありますが、これを「承継」と呼びます。
お墓の承継は、家を継ぐ長男が継承することが半ば慣習化していましたが、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや、子供のいない場合など、核家族化の進む現代の社会背景とともに、親族間で承継することが困難な事例が増えてきています。 ただ、親族に「承継者がいない」ということで、お墓がなくなってしまうということではありません。
民法では、以下の規定があり、被相続人の指定があれば友人であってもお墓を継承することができます。但し、その場合は家族の同意書が必要となります。
民法(897条)
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する」
注意点
- 公営の霊園では継承者は親族と決められていることがほとんどです。
- 被相続人の指定については遺言、または生前の指定でも構いません。
- 最終的に承継者が決まらない際は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
- 長期間にわたって管理料の滞納が続いたときには、一定期間あらかじめ告知した上でお墓の永代使用権が抹消されることになります。
お墓を継承する際の手順
1.お墓の継承者が墓地の管理者に「墓地使用者の名義変更届」を提出
2.名義変更手数料の支払い(寺院墓地では「寄付金」として扱う場合もあります)

チェックポイント:名義変更に必要な書類
- 墓地使用許可証
- 継承使用申請書
- 申請者の戸籍抄本
- 申請者の実印・印鑑登録証明書
お墓を誰に承継するかに関しては、正式な遺言書である必要はなく、口頭や簡単な手紙でも構いません。しかし、後顧の憂いを残さないためにも正式な遺言書を作成しておくことをお勧めします。
※正式な遺言書作成は、弁護士や公証人役場にお問い合わせください。

承継者がいなくても入れるお墓
承継者の有無に関わらず、霊園・寺院が永年にわたって管理・供養してくれるお墓のことを「永代供養墓」と呼びます。お墓の承継について悩まれている方の新しい選択肢として近年注目されてきています。