墓地に登記って必要?墓地の永代使用権ってなに?墓地と登記の関係性

身内の方が亡くなられたら、法要やご遺骨の埋葬など、悲しみに暮れながらさまざまなことを行わなくてはなりません。そのときに、お墓の所有権は誰が持っているのか、また、お墓は誰が承継するのかといった問題に突き当たる人も少なくないでしょう。

そもそも、お墓は登記する必要があるのか。また、登記しなければならないのかなど、「お墓と登記の関係」が分からない、といった方も多いのではないでしょうか。この記事では、お墓と登記の関係性や永代使用権について、分かりやすく解説していきます。

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墓地の登記が必要なのはこんなとき

登記とは、土地や建物の所在・所有者などの公示をすることで、法的に不動産の権利を主張できるようになるものです。

墓地に登記が必要になる場面はどんなときでしょうか。

それは、墓地の名義変更をする場合や、祭祀財産の承継とする場合、墓地を相続する場合、墓地を地目変更する場合などがあります。それぞれの場合について見ていきましょう。

墓地の名義変更をする場合

お墓を引き継いで遺骨を埋蔵するには、登記申請を行いお墓の名義変更をし、永代使用権を取得しなければなりません。

永代使用権とは、墓地の一定の区画を使用してお墓を建て、ご遺骨の埋葬等をする権利のことです。先祖代々にわたって使用できる権利であることから、墓地永代使用権とも呼ばれています。

まずは、祭祀財産の承継として登記する方法、相続を原因として登記する方法について解説していきます。

祭祀財産の承継とする場合

墓地の使用者と所有者が同じである場合、墓地は祭祀財産として扱います。そのため、祭祀財産の承継者について定められている「民法897条による承継」にのっとり、所有権移転登記を行うことが可能です。

民法897条で定められている相続人のことを、祭祀承継者と呼びます。祭祀承継者は、仏壇等の祭具・墳墓・埋棺など、お墓に関する「祭祀財産」を承継する者の総称です。

なお、民法897条に記載がある祭祀承継者を決めるための方法は、以下の通りです。

  1. 被相続人が、祭祀承継者を直接指定することができます。指定は口頭でも可能ですが、トラブルを防ぐためにも書面に残した方がいいでしょう。もちろん、遺言に記載するかたちでもかまいません。
  2. 被相続人からの指定がない場合は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が祭祀承継者となります。
  3. 被相続人から祭祀承継者の指定がなく、祭祀の主宰等も明らかでない場合は、家庭裁判所に申し立てをしたうえで、裁判所が祭祀承継者を定めます。

祭祀承継者は、必ずしも親族である必要はありません。相続する人間の合意で決めることが可能であり、また、複数人による共同主宰でも問題ないのです。

祭具や墳墓といった物品のみでなく、永代使用権も祭祀財産の一部です。

祭祀財産の承継を原因とする登記では、祭祀継承者(祭祀主宰者)を登記権利者として登録を行います。遺言執行者(遺言執行者を選任していなければ相続人全員)を登記義務者として登録を行い、共同申請で登記します。

遺産分割協議書や委任状の添付が必要な場合がありますが、相続を証する書面の添付は必要ありません。基本的な必要添付書類は、以下となります。

  1. 登記原因証明情報
  2. 住所証明情報
  3. 相続関係説明図

墓地を相続する場合

不動産の相続登記と同様に、祭祀財産に含まれない墓地の所有者は、「相続」を原因として登記を行います。

祭祀財産に含まれない墓地とは、他者から借りている土地や他人に墓地として貸している土地である場合です。複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議書を添付し、相続を原因とする所有権移転登記を申請します。

墓地を地目変更する場合

「地目変更」とは、登記簿上の「土地の用途」を変更することです。

以前、墓地として使用されていた土地を、宅地や農地として利用した場合などは、地目変更による登記が必要となります。今現在墓地として利用されていなければ、変更の手続きは比較的スムーズでしょう。

ただし、土地を売買するために地目変更するなら、以前墓地であったことは登記上記載されるために、高い値段がつきづらいという点を覚えておきましょう。

お墓は登記できるの?

墓地とお墓の所有者が異なる場合、登記の対象ではありません。お墓自体は不動産ではないので、不動産登記法に基づく登記ができないためです。

また、墓石や遺骨を登記することはできませんが、墓地として使用している土地を所有している場合、墓地の登記をすることができます。

永代使用権(墓地使用権)に関して

永代使用権とは、永代にわたってお墓の区画を使用する権利のことであり、登記をするうえで知っておくべき言葉です。以下、永代使用権について見ていきましょう。

永代使用権とは

永代使用権とは、子孫代々にわたってお墓の区画を使用することのできる権利のこと。

お墓を購入する際には、寺院や霊園などに対して永代使用料を支払い、永代使用権を取得します。しかし永代使用権は、あくまでもお墓の区画を使用する権利であり、土地の所有権とは別物です。よって、お墓を購入するということは、寺院や霊園の土地(墓地)が自分の土地(墓地)になるわけではない、ということです。

この永代使用権は、譲渡や転売、貸し出しなどが法律で禁止されています。

また、墓地以外の土地に勝手に使用することもできません。一般的な「土地」とは異なり、お墓は相続しても永代使用権が承継されるだけで、税金などはかかりません。

永代使用権は誰のもの?

永代使用権が誰のものかを確認する際には、まず墓地の所有者と使用者の関係を確認する必要があります。

ここでは、個人所有の墓地とお墓の所有者が同じ場合と、墓地区画の所有者とお墓の所有者が異なる場合の2つを解説します。

個人所有の墓地と墓の所有者が同じ

個人が自己の所有地にお墓を建て、墓地として使用している場合、現在は法律で禁止されていますが、条件によっては可能です。

墓地の単独所有で単独使用先祖代々の土地を承継した人が、その土地と一緒にお墓も引き継ぎ使用している
墓地の単独所有で共同使用土地の所有権は一人が承継し、親族などがお墓を共同で使用している
墓地の共同所有で共同使用土地の所有権を共同で承継し、親族などがお墓を共同で使用している

墓地、埋葬等に関する法律」において、墓地は市町村長の許可がなければなりません。個人の所有地に墓地を新設するには、特別な事情がある場合のみ認められます。例えば、災害などで墓地を移転しなければならなくなったが、近隣に墓地を求めることができない場合や、地域に墓地の必要性がある場合、市長が認める必要要件が備わっていることなどです。

ただし、最近では近隣住民との関係性や衛生面の観点から、個人における墓地の新設はほとんど認められません。

墓地区画の所有者と墓の所有者が異なる

お墓は、ほとんどがこの場合にあてはまります。つまり、墓地区画の所有者とお墓の所有者が異なる場合です。寺院、集落や部落、地方公共団体などの公的主体、宗教法人や公益法人などの民間の事業者が経営する墓地の使用権です。

お墓を名義変更するときの登記方法

お墓を相続するとき、その権利の移転を帳簿に反映させるために名義変更の手続きを行わなくてはなりません。

名義変更のタイミングは、前の名義人が亡くなったとき、もしくは高齢などを理由とし生きている間に承継したいといったときです。つまり、お墓を承継するには名義変更が必要である、ということを覚えておきましょう。

さらに、名義人の住所や本籍が変更された場合や結婚などで名字が変わった場合にも、名義変更の手続きが必要となります。

永代使用権は、祭祀財産に分類されます。

祭祀財産は、相続税や贈与税、不動産取得税、固定資産税もすべて非課税です。

また土地を相続する際、その地目が「墳墓地」である場合、名義変更のために行う登記の登録免許税は非課税となります(登録免許税法第5条10号)。

墓地の登記に必要な書類は主に4つ

墓地の名義変更を行う際に必要な書類は、主に以下の4つです。

名義変更届

名義変更届は、墓地によっては「墓所承継使用申請書」や「変更届出書」などという名称で呼ばれる場合もありますが、すべて同じものです。

名義変更の内容を、所定の用紙に記入して提出します。この用紙は、墓地の管理者が所持していますので事前に請求しましょう。また、それぞれの墓地や霊園によって書式が異なるため、以前の名義変更届を既に持っているといった場合でも、新たな用紙を入手してください。

永代使用許可書

永代使用許可書は、お墓の名義を承継しただけではなく、そのお墓を半永久的に使用しますということを申請する書類なので、名義変更のたびに提出する必要があります。

戸籍謄本

戸籍謄本は、新しい名義人と、前の名義人の続柄を確認するために提出します。前の名義人が亡くなったことを確認するときにも必要なため、前の名義人が亡くなった年月日が記載されていなければなりません。そのため、3ヶ月以内に入手した戸籍謄本を提出するようにしましょう。

印鑑証明書

印鑑証明書は、名義変更届に捺印した印が実印かどうか確認するための書類です。市区町村の役所で簡単に入手できます。原本かコピーかは墓地によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

難しそうな登記の問題~だからこそ基本的な知識を得ておこう!

ここまで、墓地と登記の関係性について解説してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。簡単にまとめると、以下のようになります。

  • 墓地の使用者と所有者が同一の場合、祭祀財産の承継を原因とする登記が行える
  • 墓地は登記できるが、墓石(お墓)は登記できない
  • 墓地を承継するときには、名義変更の手続きが必要である
  • 永代使用権は、半永久的にお墓を使用する権利のことを指す
  • 法律上の名義変更は非課税である

いざ、お墓を承継するとなったときに、何の知識も持たずに行うのと基本的な知識を持っているのとでは、まったく異なります。

争いの種にもなりかねないお墓の登記問題。「登記」と聞くと難しい話であると感じ、誰もが尻込みしてしまうかもしれません。

難しそうなお墓と登記の関係性。だからこそ、基本的な知識だけでも得ておくといいかもしれませんね。