お墓は相続財産?継ぐのは誰?トラブルを防ぐ基礎知識・事前準備

お墓は相続財産?継ぐのは誰?トラブルを防ぐ基礎知識・事前準備
記事を先読み
  • お墓は「祭祀財産」で非課税対象となるため、相続税はかからない
  • お墓は継ぐのは祭祀を主催する人で、長子や血縁者以外でも問題ない
  • お墓の相続トラブルを避けるには、遺言に相続人を明記しておくのが大切

故人が亡くなると、さまざまな相続手続きが発生しますが、「お墓」はどのように継承するのか知っていますか? 実はお墓は、受け継ぐにあたって税金がかからない特別な遺産。またお墓の継承者は、祭祀を主宰する人であれば、故人の血縁者でなくても構いません。

この記事では、お墓の相続に関する基礎知識や手続き方法、スムーズに継ぐための事前準備を紹介します。

お墓診断
小冊子
お墓探しハンドブック

もれなく
全員に

霊園の資料を一括で取り寄せ!

今ならお墓探しガイドを無料でプレゼント

お墓は相続財産?祭祀財産と呼ばれる非課税対象

お墓を相続することになっても、相続税などの税金の類は一切かかりません。

お墓の相続は、故人の財産を複数の相続人が共有して分配するものとは異なり、特定のひとりだけが相続することになる「祭祀財産」と呼ばれ、非課税対象となっているのです。

相続することになった場合の手続きはどうなるのでしょうか。

役所へ死亡届を提出しても自動的に引き継がれることにはならないので、注意しなければなりません。

管理している霊園などに連絡をして、手続きをする必要があります。

多くの場合は故人の納骨や法要を行う関係で、霊園に連絡を取る必要がありますので、この一連の手続きの中でお墓の名義変更も行われることが多く「わざわざ手続きの連絡をする」というケースは珍しいかもしれません。

お墓を相続するのは誰?法律上の決まりはない

お墓の相続というと「長男」や「長子」といった血縁者を想定しがちですが、これは法律上定められたものではありません。

家族からの同意書があれば、長男以外の親類どころか、故人とは血縁関係のない友人などが相続しても問題はないのです。

これまでの慣習では、一般的に「家を継ぐ長子」がそのままお墓を相続することになっていましたが、核家族化なども進んだ現代においては、必ずしもそうなるとは限りません。

ただ、民法上では「祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する」となっていますので、長子が引き継ぐと考える傾向はあります。

大切なのは「祭祀を主宰する」ということ、つまりは三回忌などの法要をきちんとしてくれる人であり、誰が適切なのかは故人との関係性などによって異なります。

遺言書でお墓の相続トラブルを避けよう

「いざ相続を」となっても、「誰が継ぐのか」という問題で揉めてしまう可能性があります。

また、親しかった友人に相続してもらいたいと思っても、家族の同意書が必要なので、かなりの手間がかかります。

このようなトラブルを無くしてスムーズに相続を進めるためには、遺言に記しておくことが大切です。

民法では「被相続人が指定した場合は、その者が相続する」と明記されていますので、最も強い効力を持っています。

なかなか口には出しにくい問題ですが、事前準備として誰に継いでもらうかを話し合っておくと良いでしょう。

お墓の相続(承継・継承)
お墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった際、「お墓を継ぐ」必要がありますが、これを「承継」と呼びます。お墓の承継は、家を継ぐ長男が継承することが半ば慣習化していましたが、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや、子供のいない場合など、核家族化の進む現代の社会背景とともに、親族間で承継することが困難な事例が増えてきています。 ただ、親族に「承継者がいない」ということで、お墓がなくなってしまうということではありません。

日本最大級のお墓ポータルサイト「いいお墓」では、全国7,000件以上の霊園・墓地を検索できるほか、資料請求・見学予約・お墓の相談をすべて無料で承っています。お墓・永代供養墓・樹木葬の価格(費用)、お墓購入者の口コミ、建墓のポイント、石材店の選び方や、お墓の引越し改葬)など、お墓に関する情報も満載。霊園・墓地のことなら「いいお墓」にお任せください。

また、運営元の株式会社鎌倉新書(東証プライム上場、証券コード:6184)では、お墓だけではなく、葬儀・葬式、仏壇・仏具店、相続に関わる税理士・司法書士・弁護士・行政書士などの専門家を紹介するなど多岐に渡るフォロー体制を持ち、幅広い情報を提供しています。