故人が亡くなると、さまざまな相続手続きが発生しますが、「お墓」はどのように継承するのか知っていますか? 実はお墓は、受け継ぐにあたって税金がかからない特別な遺産。またお墓の継承者は、祭祀を主宰する人であれば、故人の血縁者でなくても構いません。
この記事では、お墓の相続に関する基礎知識や手続き方法、スムーズに継ぐための事前準備を紹介します。
お墓は相続財産?祭祀財産と呼ばれる非課税対象
お墓を相続することになっても、相続税などの税金の類は一切かかりません。
お墓の相続は、故人の財産を複数の相続人が共有して分配するものとは異なり、特定のひとりだけが相続することになる「祭祀財産」と呼ばれ、非課税対象となっているのです。
相続することになった場合の手続きはどうなるのでしょうか。
役所へ死亡届を提出しても自動的に引き継がれることにはならないので、注意しなければなりません。
管理している霊園などに連絡をして、手続きをする必要があります。
多くの場合は故人の納骨や法要を行う関係で、霊園に連絡を取る必要がありますので、この一連の手続きの中でお墓の名義変更も行われることが多く「わざわざ手続きの連絡をする」というケースは珍しいかもしれません。
お墓を相続するのは誰?法律上の決まりはない
お墓の相続というと「長男」や「長子」といった血縁者を想定しがちですが、これは法律上定められたものではありません。
家族からの同意書があれば、長男以外の親類どころか、故人とは血縁関係のない友人などが相続しても問題はないのです。
これまでの慣習では、一般的に「家を継ぐ長子」がそのままお墓を相続することになっていましたが、核家族化なども進んだ現代においては、必ずしもそうなるとは限りません。
ただ、民法上では「祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する」となっていますので、長子が引き継ぐと考える傾向はあります。
大切なのは「祭祀を主宰する」ということ、つまりは三回忌などの法要をきちんとしてくれる人であり、誰が適切なのかは故人との関係性などによって異なります。
遺言書でお墓の相続トラブルを避けよう
「いざ相続を」となっても、「誰が継ぐのか」という問題で揉めてしまう可能性があります。
また、親しかった友人に相続してもらいたいと思っても、家族の同意書が必要なので、かなりの手間がかかります。
このようなトラブルを無くしてスムーズに相続を進めるためには、遺言に記しておくことが大切です。
民法では「被相続人が指定した場合は、その者が相続する」と明記されていますので、最も強い効力を持っています。
なかなか口には出しにくい問題ですが、事前準備として誰に継いでもらうかを話し合っておくと良いでしょう。
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