改葬許可証とは、改葬・お墓の引越しの手続きの際に必要な許可証です。
墓じまい後に、ご遺骨をほかの場所に移す時に、改葬許可証が必要になります。
ご遺骨を現在埋葬・収蔵しているお墓から、新しいお墓に移転することは許可なしにはできません。移転元の自治体に「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」を提出して「改葬許可証」を発行してもらい、改葬を承諾してもらう必要があります。
改葬の手続きとお墓移転の許可の流れを紹介します。
改葬許可証の申請に必要な書類
改葬許可申請に必要な書類についてご説明します。
各自治体のホームページから許可書データがダウンロードできる場合もありますが、申請書の名称や内容は自治体によって異なることがあるため記載する事項も変わってきます。市役所など、それぞれの自治体の該当する各課に確認をする必要があるでしょう。必要事項を記入の上、届出をすることになります。
埋蔵証明書
「埋蔵証明書」は、ご遺骨を埋蔵しているお墓の管理者に、現在ご遺骨が埋蔵されていることを証明するために発行してもらう書類です。
自治体によって異なりますが、「埋蔵証明書」の交付には、300円~1,500円程度の手数料がかかります。
受入証明書
「受入証明書」は、移転先のお墓の管理者から発行してもらいます。
基本的に「受入証明書」の発行には手数料はかかりません。
改葬許可申請書
「埋蔵証明書」「受入証明書」と共に「改葬許可申請書」を移転元のお墓の市区町村役場に提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。
自治体によって異なりますが、「改葬許可申請書」提出の手数料は1,000円程度かかる場合もありますが、無料のケースもあります。
改葬許可申請書の内容
「改葬許可申請書」の内容は各自治体で異なる場合が多いです。「改葬許可申請書」を取り寄せて様式を確認するほか、最近では、自治体のホームページからデータを取得できるケースもありますので該当する市区町村のサイトを確認してみましょう。
改葬許可証の提示
移転元
移転元のお墓の管理者に、役所から交付してもらった「改葬許可証」を提示します。これで、ご遺骨を取り出し移動させることができるようになります。
お墓からご遺骨を取り出す際には、お墓から仏様の魂を抜く「閉眼法要(魂抜き)」を僧侶に執り行ってもらいます。
移転先
移転元の役所から交付してもらった「改葬許可証」を提出することで、ご遺骨を移転先のお墓に埋葬することができます。
お墓にご遺骨を埋葬する際には、お墓に仏様の魂を入れ込む「開眼法要(魂入れ)」を僧侶に執り行ってもらいます。
改葬許可証の有効期限
「改葬許可証」の有効期限についてですが、「改葬許可証」自体に有効期限はありません。書類が手元にある場合は、いつでも申請手続きができます。
ただし、「改葬許可証」に記載された移転先のお墓の使用規則に、使用契約などの期限が設けられている場合がありますので、移転先の情報を確認する必要があるでしょう。
土葬を改葬するにはどうしたらいいの
土葬でも改葬は可能ですが、火葬を行うことが前提となってきます。その時は、「改葬許可証」と共に「火葬許可証」を自治体から交付してもらう必要があります。
ご遺骨を取り出す時に、埋葬されたご遺骨が何名様分あるかなどを知る方の立ち合いが必要となることもあります。
改葬許可証のまとめ
申請に必要な書類
・埋蔵証明書
・受入証明書
・改葬許可申請書
の3種類の書類を揃えて、各自治体の担当部署に申請しましょう。書類に押印をすることになりますので、印鑑を用意しておきましょう。
改葬許可証を提示するタイミング
移転元に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を取り出し移動させます。
移転先に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を埋葬します。
改葬許可証の有効期限
「改葬許可証」に有効期限はありませんが、「改葬許可証」を取得した後、3ヶ月以内に移転元から移転先に改葬する方が多いようです。
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